学会誌・投稿案内

『比較臨床心理学研究』への投稿を検討される方へ、投稿資格、原稿種別、査読の流れを案内します。

学会誌『比較臨床心理学研究』

本誌は、比較臨床心理学に関する研究成果、実践報告、理論的考察を掲載する学術誌です。掲載論文は、科学技術振興機構(JST)が運営するJ-STAGE、CiNii Research、国立国会図書館等を通じて公開され、国内外の研究者・実践者に利用されています。

Online ISSN2760-2575
J-STAGE科学技術振興機構(JST)運営の電子ジャーナル公開基盤
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jccpsy/-char/ja
医学中央雑誌収載誌コードJ08057

投稿資格・原稿種別

本誌への投稿者は、原則として比較臨床心理学会の正会員とします。共著による投稿の場合は、原則として著者全員が本学会の会員である必要があります。ただし、編集委員会が必要と認めた場合は、会員以外の投稿を認めることがあります。

投稿から掲載までの流れ

  1. 投稿予定内容の確認:原稿種別、研究テーマ、投稿予定時期を事務局または編集委員会へご連絡ください。
  2. 原稿・必要書類の提出:投稿要項および執筆手引きに従い、原稿ファイル等を提出してください。
  3. 形式審査:編集委員会が原稿種別、構成、分量、引用方法、必要書類を確認します。
  4. 査読:査読を要する原稿について、専門的知見を有する査読者による審査を行います。
  5. 修正・再提出:査読結果に基づき、必要に応じて原稿の修正を依頼します。
  6. 掲載決定・公開:編集委員会が掲載可否を決定し、掲載論文をJ-STAGE等で公開します。

投稿前チェックリスト

比較臨床心理学研究 運営規程・投稿査読規程

本誌の編集、投稿、査読および掲載に関する基本的事項を定めるため、比較臨床心理学会は以下のとおり「比較臨床心理学研究運営規程」を定めます。

第1条 目的

1.本会は、比較臨床心理学に関する研究成果の発表および学術的交流の促進を図るため、学会誌『比較臨床心理学研究』(以下「本誌」という。)を発行するものとします。

2.本誌は、多文化社会における比較臨床心理学および心理支援の実践と理論を学術的に検討し、国際的かつ学際的な知見の深化に資することを目的とします。

3.本誌は、会員による臨床実践、調査研究、理論研究その他これらに関連する研究成果を広く公表し、比較の視点に基づく臨床心理学の発展に寄与することを目的とします。

第2条 投稿資格

1.本誌に投稿することができる者は、原則として本会の正会員とします。

2.共著による投稿の場合は、著者全員が本会の会員でなければなりません。

3.ただし、編集委員会が特に必要と認めた場合は、会員以外の者にも投稿を認めることがあります。

第3条 投稿原稿の種類

1.本誌に投稿することができる原稿の種類は、次のとおりです。

  • 原著論文
  • 研究ノート
  • 実践報告
  • 理論・展望論文

2.投稿原稿は、本会の定める投稿要項および執筆手引きに従って作成するものとします。

第4条 投稿手続

1.投稿者は、編集委員会が別に定める方法により、所定の書類を添えて原稿の電子ファイルを提出しなければなりません。

2.投稿先は、編集委員会が指定する電子メールアドレスその他の提出先とします。

3.投稿原稿の受理の可否については、編集委員会が確認し、必要に応じて投稿者に通知します。

第5条 形式審査

1.投稿原稿については、査読に先立ち、編集委員会において形式審査を行います。

2.形式審査では、原稿の種類、構成、記載事項、分量、引用方法、必要書類の提出状況その他、投稿要項および執筆手引きへの適合性を確認します。

3.編集委員会は、形式審査の結果、投稿要項等に適合しない原稿について、修正を求め、又は査読に付さないことがあります。

第6条 査読および掲載決定

1.投稿原稿のうち査読を要するものについては、編集委員会が査読に付します。

2.原著論文については、原則として2名以上の査読者による査読を行います。

3.査読者は、原則として匿名とし、公正かつ中立の立場で審査を行います。

4.掲載の可否は、査読結果その他必要な事情を総合的に勘案し、編集委員会が決定します。

5.編集委員会は、必要があると認める場合、投稿者に原稿の修正を求めることがあります。

第7条 査読基準

1.査読は、次の基準に基づいて行います。

  • 比較臨床心理学の視点又は方法が明確に示されていること
  • 学術的意義を有すること
  • 実践的又は理論的貢献が認められること
  • 多文化的視点に対する適切な配慮がなされていること
  • 研究倫理上の適切性が確保されていること
  • 文献および先行研究の取扱いが適切であること
  • 独創性が認められること
  • 記述および構成が明確かつ適切であること

2.査読結果の判定区分は、掲載可、修正のうえ掲載可、掲載不可とします。

3.編集委員会は、必要に応じて、判定に付記して意見を示すことがあります。

第8条 掲載原稿の公開

1.本誌に掲載された論文その他の原稿は、原則として、J-STAGE(ISSN 2760-2575)その他本会が適当と認める媒体を通じて公開するものとします。

2.この公開は、学術研究の発展および知見の共有に資することを目的として行います。

3.公開の方法、範囲その他必要な事項については、編集委員会が別に定めます。

第9条 著作権等の取扱い

1.本誌に掲載された原稿に係る著作権その他の権利の取扱いについては、別に定めるところによります。

2.著者が掲載原稿の転載、公表その他の利用を行おうとするときは、前項の定めに従うものとします。

3.著作権その他の権利に関し疑義が生じた場合は、編集委員会が協議のうえ、その取扱いを決定します。

第10条 研究倫理および出版倫理

1.投稿原稿は、未発表の独自の研究成果に基づくものとし、二重投稿、盗用、捏造、改ざんその他の研究不正があってはなりません。

2.人を対象とする研究その他倫理審査を要する研究については、著者は適切な審査機関の承認を受けていなければなりません。

3.著者は、共同研究者全員の同意を得たうえで投稿しなければならず、著者の記載順序についても、あらかじめ当事者間において合意が成立していなければなりません。

4.利益相反に関する事項については、著者は編集委員会が別に定める方法により適切に申告しなければなりません。

5.編集委員会は、研究倫理又は出版倫理に反する事実が認められた場合には、掲載拒否、掲載後の訂正、撤回、公表その他必要な措置を講ずることがあります。

第11条 投稿誓約書

1.投稿者は、投稿に際し、編集委員会が別に定める投稿誓約書を提出しなければなりません。

2.投稿誓約書には、投稿原稿が未発表かつ独自のものであること、著者全員の同意を得ていること、本規程その他本会の定める関係規程を遵守すること、研究倫理上必要な手続を経ていること、その他編集委員会が必要と認める事項を含むものとします。

投稿誓約書を表示・ダウンロードする

第12条 編集委員会

1.本誌の編集、査読その他運営に関する事項を処理するため、編集委員会を置くものとします。

2.編集委員会は、会長、副会長、監事、学術委員その他本会が必要と認める者をもって構成します。

3.編集委員会に関し必要な事項は、別に定めます。

第13条 査読体制

1.査読は、原則として、当該分野に関し専門的知見を有する者2名以上に依頼します。

2.編集委員会は、必要があると認める場合、外部の専門家に査読を依頼することがあります。

3.編集委員が投稿者である場合には、当該投稿原稿に係る査読者の選定、審査および掲載可否の決定に関与しないものとします。

4.前項に定めるもののほか、査読の公正性を損なうおそれのある事情がある場合には、編集委員会は、当該委員の関与を制限することがあります。

第14条 補則

本規程に定めるもののほか、本誌の運営に関し必要な事項は、編集委員会が別に定めます。

第15条 改廃

本規程の改廃は、編集委員会の議を経て、必要に応じて理事会または幹事会の承認を得て行うものとします。

附則:本規程は、令和8年4月1日から施行します。本規程の制定に伴い、従前の本誌運営に関する内規、申合せその他これに類する定めは、本規程の施行日をもって廃止します。本規程の施行に関し必要な事項は、編集委員会が別に定めます。

修正・制定:令和8年3月23日 比較臨床心理学会編集委員会

研究倫理および出版倫理に関する規程

本誌に投稿される原稿の研究倫理および出版倫理に関する基本的事項を定めるため、比較臨床心理学会は以下のとおり「研究倫理および出版倫理に関する規程」を定めます。

第1条 目的

本規程は、学会誌『比較臨床心理学研究』(以下「本誌」という。)に投稿される原稿の研究倫理および出版倫理に関する基本的事項を定め、本誌の公正性、信頼性および学術的品位を確保することを目的とします。

第2条 適用範囲

1.本規程は、本誌に投稿されるすべての原稿に適用します。

2.本規程は、著者、編集委員、査読者その他本誌の編集、査読および掲載に関与するすべての者に適用します。

第3条 基本原則

1.本誌に投稿される原稿は、学術的誠実性に基づく未発表の研究成果でなければなりません。

2.著者、編集委員および査読者は、研究倫理および出版倫理に関する法令、所属機関の規程ならびに本規程を遵守しなければなりません。

3.本誌は、研究不正、出版不正、利益相反の隠蔽その他学術的信頼性を損なう行為を認めません。

第4条 研究不正の禁止

1.著者は、捏造、改ざん、盗用、不適切な引用又は出典の不明示、画像・図表・データその他資料の不適切な加工又は改変、その他研究の真正性又は信頼性を損なう行為を行ってはなりません。

2.編集委員会は、前項に該当する疑いが認められた場合、必要に応じて著者に説明又は資料の提出を求めることがあります。

第5条 重複投稿等の禁止

1.著者は、同一又は実質的に同一の内容を有する原稿を、他誌に同時に投稿してはなりません。

2.既発表論文と実質的に重複する内容を、本誌に新規原稿として投稿してはなりません。

3.翻訳投稿、二次出版又はこれに類する投稿を行う場合には、先行出版物との関係、著作権上の許諾の有無その他必要な事項を明示し、編集委員会の承認を得なければなりません。

第6条 著者資格

1.著者として記載される者は、当該研究又は論文作成に実質的な知的貢献をした者でなければなりません。

2.著者は、原稿内容について相応の責任を負うものとします。

3.名義貸し著者、ギフト・オーサーシップ、ゴースト・オーサーシップその他不適切な著者表示をしてはなりません。

4.著者順については、投稿前に著者間で十分に協議し、合意していなければなりません。

5.投稿後に著者の追加、削除又は順序変更を行う場合は、全著者の同意および合理的理由を編集委員会に提出しなければなりません。

第7条 倫理審査およびインフォームド・コンセント

1.人を対象とする研究、事例研究、調査研究、介入研究その他倫理的配慮を要する研究については、著者は、所属機関その他適切な審査機関による倫理審査の承認を受けていなければなりません。

2.研究対象者に対しては、研究の目的、方法、参加の自由、個人情報の取扱いその他必要事項について十分な説明を行い、必要に応じて同意を得なければなりません。

3.事例報告その他個人が識別され得る内容を含む原稿については、個人情報の保護および匿名化に十分配慮しなければなりません。

4.著者は、倫理審査の承認番号又は承認機関名その他必要な事項を、原稿中又は別紙に明記しなければなりません。

第8条 利益相反

1.著者は、研究内容又は論文内容に影響を及ぼし得る経済的又は非経済的利益相反について、編集委員会が別に定める方法により適切に申告しなければなりません。

2.編集委員および査読者も、当該原稿の審査又は編集判断に影響を及ぼし得る利益相反がある場合には、速やかに申し出なければなりません。

3.編集委員会は、利益相反が公正な審査又は判断を妨げるおそれがあると認めた場合には、当該者の関与を制限することがあります。

第9条 編集委員の責務

編集委員は、投稿原稿を公正、中立かつ学術的観点から取り扱い、著者の所属、国籍、性別、地位、信条その他学術的内容と無関係な事情に左右されることなく判断しなければなりません。また、投稿原稿に関して知り得た未公表情報を漏らし、又は自己の利益のために利用してはならず、自己又は近親者、共同研究者その他密接な利害関係を有する原稿について、編集上の判断に関与してはなりません。

第10条 査読者の責務

査読者は、編集委員会から依頼された原稿について、専門的知見に基づき、公正かつ誠実に査読を行わなければなりません。査読を通じて知り得た未公表情報を第三者に開示し、又は自己の研究その他の利益のために利用してはならず、利益相反その他公正な査読を妨げる事情がある場合には、速やかに編集委員会に申し出なければなりません。査読者は、著者に対する人格的非難その他不適切な記載を行ってはなりません。

第11条 守秘義務

1.著者、編集委員、査読者その他本誌の運営に関与する者は、投稿、査読、審査又は編集の過程で知り得た未公表情報を、正当な理由なく第三者に開示してはなりません。

2.前項の義務は、当該者が本誌の運営への関与を終了した後も存続するものとします。

第12条 訂正、撤回等

1.掲載後の論文について、誤り、研究不正、出版不正その他学術的信頼性に関わる問題が判明した場合には、編集委員会は、必要に応じて訂正、注記、撤回、公表その他適切な措置を講ずることがあります。

2.編集委員会は、必要に応じて著者又は所属機関に説明又は調査を求めることがあります。

3.措置内容は、問題の重大性、研究成果への影響、読者に対する説明責任等を総合的に勘案して決定します。

第13条 通報および審議

研究倫理又は出版倫理に反する疑いがある場合には、編集委員会は、通報又は指摘を受けて必要な審議を行うことがあります。編集委員会は、必要に応じて関係者に説明又は資料提出を求め、慎重に事実確認を行います。審議の結果、必要と認める場合には、本誌運営規程その他の関係規程に基づき措置を決定します。研究倫理又は出版倫理に関し重大な問題が認められる場合その他必要があると認める場合には、本会倫理規則委員会と協議し、又はその審議に付することができます。

第14条 補則

本規程に定めるもののほか、研究倫理および出版倫理に関し必要な事項は、編集委員会が別に定めます。

第15条 改廃

本規程の改廃は、編集委員会の議を経て、編集委員長が行います。

附則:本規程は、令和8年4月1日から施行します。本規程の制定に関し必要な事項は、編集委員会が別に定めます。

制定:令和8年3月23日 比較臨床心理学会編集委員会