比較臨床心理カウンセラー
多文化的背景をもつ人々への心理支援に関する知識と実践力を重視する資格です。
比較臨床心理学の視点に基づく心理支援と教育・実践を支える資格認定制度です。
本学会では、比較臨床心理学の知見を踏まえ、多文化社会における心理支援、教育、研究、実践を担う人材の専門性向上を目的として、資格認定制度を整備しています。
多文化的背景をもつ人々への心理支援に関する知識と実践力を重視する資格です。
比較臨床心理学に関する教育・研修・実践指導を担う人材を対象とします。
比較臨床心理学会(以下「本学会」という)は、比較臨床心理学に基づく心理支援および関連実践の質的向上を図るとともに、比較臨床心理学に基づく実践者の専門性向上に資するため、関連資格を設け、その認定を行う。
本学会は、本規程の目的に従って以下の資格を設ける。
1. 比較臨床心理カウンセラー
比較臨床心理カウンセラーとは、別に定める「比較臨床心理カウンセラー資格認定要件細則」に示される申請要件を満たし、資格認定委員会により、比較臨床心理学の理論と方法による人間理解に基づき、比較臨床心理学を適正に用いる知識・経験・技能を有すると認められた者とする。
2. 比較臨床心理講師
比較臨床心理講師とは、比較臨床心理カウンセラーの資格を有する者で、「比較臨床心理講師資格認定要件細則」に示される要件を満たし、資格認定委員会により、比較臨床心理学を学ぶ者への適切な指導・助言を提供する能力を有すると認められた者とする。なお、本学会が主催する研修機会においては、原則として本資格保持者が指導を行うものとする。
1. 資格認定委員会の設置
本学会は、比較臨床心理学諸資格認定にかかる業務を行うために資格認定委員会(以下、認定委員会と記す)を設置する。
2. 資格認定委員会の運営
認定委員会の構成及び運営は、別に定める資格認定委員会規約による。
3. 認定の手続き
資格認定については、資格認定委員会による審査結果に基づき、理事会または幹事会の承認を得て行う。理事長は、認定した者に対して当該資格認定証を交付する。
1. 比較臨床心理カウンセラー資格認定に必要な要件は、別に定める比較臨床心理カウンセラー資格認定要件細則による。
2. 比較臨床心理講師資格認定に必要な要件は、別に定める比較臨床心理講師資格認定要件細則による。
資格の認定申請と認定者に対する認定証の交付に関する手続きは、別に定めるそれぞれの資格申請及び交付手続き細則に従って行うものとする。
本規程は、5年以内に見直されるものとする。
本規程の改定は、認定委員会の議を経て、理事会の承認を得て行うものとする。
本規程は、令和7年7月5日より施行する。本規程の施行にあたり、必要な細則は理事会の議を経て順次定める。第1回資格認定においては、経過措置として別に定める「初回認定に関する特例要項」に従って審査・認定を行う場合がある。
細則第1号 第1条(目的)
本細則は、「比較臨床心理学会資格認定規程」第4条に基づき、比較臨床心理カウンセラーの認定要件を定めることを目的とする。
第2条(申請資格)
比較臨床心理カウンセラーの資格申請者は、次の各号のすべてを満たすこと。
細則第2号 第1条(目的)
本細則は、「比較臨床心理学会資格認定規程」第4条に基づき、比較臨床心理講師の認定要件を定めることを目的とする。
第2条(申請資格)
比較臨床心理講師の申請者は、次の各号を満たすこと。
細則第3号 第1条(目的)
本細則は、比較臨床心理学会が行う資格認定の申請及び認定証交付に関する手続きを定める。
第2条(申請手続)
申請者は、所定の申請用紙に必要事項を記入し、必要書類を添えて事務局に提出する。申請書類には、履歴書(写真付き)、学歴・職歴証明書、研修修了証明書、ケース記録・レポート類、申請料の振込証明書(15,000円)を含むものとする。提出締切は毎年3月末とする(年1回受付)。
第3条(交付)
認定が決定された者には、理事長名で認定証を交付する。認定証の有効期間は5年間とし、更新には別に定める更新手続きを行う。
細則第4号 第1条(目的)
本要項は、本学会設立初期における初回資格認定の特例措置について定める。
第2条(対象者)
以下のいずれかに該当する者は、初回特例措置として申請が可能である。
第3条(手続き)
初回申請者については、書類審査と面接審査により総合的に適格性を判断する。
申請要件、必要書類、審査・認定の流れ、更新制度については、事務局までお問い合わせください。正式な規程に基づき、資格認定委員会が審査を行います。